更新日:2023年9月1日
農地法第5条申請・届出
(注意)農地法による許可申請・届出は、行政書士を通して行う事をお勧めします。
申請(県知事許可)
こんなときに
市街化調整区域内の農地を農地以外に転用し、併せて権利移動(所有権移転、賃借権設定等)をする場合
- 転用する農地が農振農用地の場合は、「除外」又は「用途変更」の手続きを完了させておく必要があります。農振農用地であるか否かについては、農業委員会又は農林水産課にお尋ねください。
- 小作権等が設定されている場合は、契約の解除(農地法第18条第6項の合意解約の通知書)等が必要です。
- 代理人の場合は委任状が必要です。
(注意)正・副2部提出(副については添付書類はコピーで可)
申請に必要なもの
添付書類
- 申請地の登記事項証明書(全部事項証明)
- 公図(法務局所管)
- 位置図(10000分の1程度、および2500分の1程度、両縮尺とも必須)
- 隣地関係図(隣地について地目、地権者を記入)
- 隣地明細書(隣地すべて)
- 隣接農地所有者の同意書(隣地の田・畑の所有者からもらう、田・畑以外はいらない)
- 農業総代・水利代表の同意書
- 造成計画図(縦横断図等)
- 施設等の配置計画図(駐車場の場合は駐車配置図、資材置場の場合は資材種別等まで詳細明記、および進入路記入)
- 事業計画図(施設・建築物等に係る図面「平面図」・「縦横断図」・「構造図」・「間取図」・「立面図」)
- 事業経費見積書(土地造成費・建物建築費を含む)
- 資金証明書(残高証明書・融資の証明書等、申請者は見積書の金額以上の資金があること。土地、工事費のうち支払済分は領収書等)
- 農振法に基づく農用地区域外の証明書(ワード:37KB)(農林水産課にて、申請から証明書発行までに数日かかりますので予めご準備ください)
その他(該当する場合のみ)
- 登記事項証明書の住所が現住所と異なる場合はその経緯が確認できる書類(住民票、戸籍の附票など)
- 転用目的に係る事業、施設に関して他の法令等により許可・認可等を要する場合には、その許可・許可等を受けていることを証する書類及びその他参考となる書類
- 2種農地は農地選定理由書
- 土地改良区の意見書
- 開発許可申請の写し、又は建築物の新築、改築又は用途の変更許可申請の写し
- 法定外公共物占用等許可申請書の写し(水路、農道など)
- 官民境界協定申請書の写し
- 環境保全条例の特定開発の届出の写し及び指定工場の届出の写し
法人の場合
- 定款若しくは寄付行為の写し、又は法人登記事項証明書
提出日
8日
許可日
申請日から約2ヶ月
申請書様式
農地法第5条許可申請書(ワード:17KB)
添付書類様式
隣地明細書(ワード:51KB)
隣地同意書(ワード:49KB)
農業総代、水利代表同意書(ワード:32KB)
届出(農業委員会許可)
こんなときに
市街化区域内の農地を農地以外に転用し、併せて権利移動(所有権移転、賃借権設定等)をする場合
届出に必要なもの
添付書類
- 申請地の登記事項証明書(全部事項証明)
- 公図(法務局所管)
- 位置図(申請地の位置及び周辺の状況を示したもの)
- 付近見取図(申請地及びその付近の地番、地目が記入されたもの)
- 水利代表者同意書
その他(該当する場合のみ)
- 登記事項証明書の住所が現住所と異なる場合はその経緯が確認できる書類(住民票、戸籍の附票など)
- 環境保全条例の特定開発の届出の写し(1ⅿ以上埋土する場合)
- 法定外公共物占用等許可申請書の写し(水路、農道など)
- 区画整理地は、仮換地指定通知書若しくは仮換地指定証明書の写し
- 土地改良区の地区内は、土地改良区へ農地転用を行う旨を通知すること
申請人が法人の場合
- 定款若しくは寄付行為の写し、又は法人登記事項証明書
提出日
- 8日
- 25日
許可日
- 同月15日
- 翌月5日
申請書様式
農地法第5条届出書(ワード:67KB)
添付書類様式
水利代表同意書(ワード:30KB)