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更新日:2023年9月20日
赤穂市生活環境の保全に関する条例第25条、26条の規定に基づき、「指定工場等」を設置・変更しようとするときは、市への許可申請が必要です。事業者は、公害関係法令等に定める規制基準のほか、下記の規制基準を守り、事業活動に伴う公害の発生を防止しなければなりません。
随時相談を受けつけておりますので、あらかじめ市環境課までご相談下さい。
赤穂市生活環境の保全に関する条例(チラシ)(PDF:103KB)
指定工場等を設置・変更しようとするときは、市への許可申請が必要です。
(1)と畜場
(2)魚市場
(3)給油所
(4)床面積が100平方メートル以上の遊戯場
(5)厨房の床面積が50平方メートル以上の飲食店(食品衛生法施行令第35条第1号に規定するもの)又は喫茶店(食品衛生法施行令第35条第2号に規定するもの)
(6)運動競技場
(7)自動車教習場又は自動車競技場
(8)廃品の集積又は選別作業場
(9)車両又は船舶解体場
(10)敷地面積500平方メートル以上の材料置場
(11)面積500平方メートル以上の駐車場
(12)自動車輸送貨物の集配場
(13)土砂、砂利又は鉱物の採取場
(14)公衆浴場(公衆浴場法第1条第1項に規定するもの)
(15)旅館、ホテル又は宿泊施設(旅館業法第2条第1項に規定する「旅館業」に該当するもの)
(16)写真の現像所または青写真印刷所
(17)病院(医療法第1条の5第1項に規定するもの)
(18)発電所又は変電所
(19)同一敷地内に延べ100人槽以上の浄化槽を有する事業所
(20)自動車修理作業場
(21)給食作業場
(22)洗濯作業場
指定工場等を設置(変更)しようとする前
(※確認申請、その他環境関係法令等に基づく届出を行う前)
市民部環境課(赤穂市役所2階)
8時30分から17時15分まで(12時~13時、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
1~2週間(届出内容により異なります)
指定工場等の工事が完成したとき
当該許可に係る工事が完成し、当該施設の試験運転が完了した日から15日以内
氏名(法人にあっては、名称又は代表者の氏名)、もしくは指定工場等の名称等に変更があったとき
変更した日から30日以内
指定工場等の使用を廃止したとき
廃止した日から30日以内
指定工場等を譲り受け、又は借り受け、相続、合併等により当該許可を受けた者の地位を承継したとき
承継があった日から30日以内
事故によりばい煙等による公害又は危険物その他の有害物質等による火災を発生させ、生活環境を侵害したとき、又はそのおそれがあると認められるとき
応急措置を講ずるとともに速やかに
当該事故発生の日から30日以内
当該事故再発防止計画に係る措置完了後、速やかに
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