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更新日:2023年10月1日
赤穂市生活環境の保全に関する条例第18条の規定に基づき、「特定開発事業」を行おうとするときは、市への届出が必要です。事業者は、下記の指導基準を守り、生活環境の侵害を防止しなければなりません。
随時相談を受けつけておりますので、あらかじめ市環境課までご相談下さい。
赤穂市生活環境の保全に関する条例(チラシ)(PDF:103KB)
工事中の公害及び災害の対策防止に関する基準(市条例施行規則第4条、別表1)
工事中の交通安全対策等に関する基準(市条例施行規則第4条、別表2)
都市計画法第29条の規定による許可、建築基準法第6条の規定による確認その他関係法令に基づく許可を受けようとする前。
(添付図書)
1~2週間(届出内容により異なります)
市民部環境課(赤穂市役所2階)
8時30分から17時15分まで(12時~13時、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
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